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タレントが日本で働く法的条件とは??

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知っているようで知らない項目を調べてみました。記載内容はインターネット上で公開している情報をまとめた物なので正確性に欠く内容が含まれる可能性があります。

フィリピン人タレントが日本で働くための法的な条件は、主に「興行ビザ(在留資格:興行)」の取得が必要です。以下が主な条件と手続きです。

1. 興行ビザの取得

活動内容ごとに分類

  • 興行ビザは、演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏などの芸能活動を行うために必要です15
  • 活動内容や施設規模によって「基準1号~4号」に分かれています。
    • 例:小規模店舗(100席未満)での歌やダンスは「基準1号」15

必要書類

  • 興行契約書(出演施設や契約機関との契約書)1
  • 具体的な活動内容・期間・報酬を証明する書類(雇用契約書や出演承諾書など)1
  • 滞在日程表や興行日程表1
  • 広告やチラシ、ホームページの写しなど、興行内容を証明する資料1
  • 経歴や活動内容を証明する書類(初来日の場合は上申書や陳述書も必要)1

報酬・待遇

  • 報酬の支払い方法や時期、控除費用などを明示した文書が必要です1

在留期間

  • 15日、3か月、6か月、1年、3年のいずれか。活動実績や契約内容により決定されます15

2. フィリピン側の手続き(MWO/POEA申請)

  • フィリピン人が海外で働く場合、**フィリピン政府認定の送り出し機関(DMW/旧POEA)**を通じた手続きが義務付けられています73
  • 日本の受け入れ機関も、POEA認定エージェントを通じて雇用契約を結ぶ必要があります73
  • フィリピン海外労働事務所(MWO/旧POLO)での承認も必須です37

3. その他の注意点

  • 短期滞在ビザでは就労できません。不法就労とみなされないよう、必ず興行ビザを取得する必要があります68
  • 永住者や日本人の配偶者等、定住者などの「身分系」在留資格の場合は、MWO申請が不要となる場合もあります39

まとめ

  • 日本側:興行ビザ取得(活動内容・契約書・報酬証明などの提出)
  • フィリピン側:POEA(DMW)・MWO承認を経た送り出し機関を通じた手続き
  • 適切な在留資格と手続きを経て、初めて日本で合法的にタレント活動が可能となります137

違法な就労や不適切な手続きは、摘発や強制送還のリスクがあるため、必ず両国のルールを守ることが必要です。

Citations:

  1. https://samurai-law.com/shurou/column_shurou/column146/
  2. https://global-saponet.mgl.mynavi.jp/visa/10025
  3. https://samurai-law.com/shurou/column_shurou/column79/
  4. https://common-s.jp/tankimatome-phl.html
  5. https://r-sato-office.com/entertainment-visa/
  6. https://sunny-go.jp/visa-information/philippine-talent/
  7. https://www.global.staff-manzoku.co.jp/blog/filipino-poea
  8. https://kankouvisa.jp/japanvisa/philippines-girl/
  9. https://global-saponet.mgl.mynavi.jp/know-how/6782
  10. https://common-s.jp/tankif.html